住まいづくり 2024-05
補助金を活用しよう!【子育てエコホーム支援事業】
家づくりを計画する家庭にとって、経済的な負担は大きな関心事の1つ。経済的な負担をなるべく抑えながら、補助金や減税制度を利用して、快適かつ経済的に優れた住宅を実現したいと考えている人も多いでしょう。そこで国や自治体が提供している補助金や減税制度を最大限利用するのがおすすめです。今回の記事では、「子育てエコホーム支援事業」に焦点を当て、家族にとって最適な住環境を実現するためにどのように制度を活用できるのかを紹介します。「子育てエコホーム支援事業」を賢く利用するためにも、制度の概要についてしっかりと理解しておきましょう。
子育てエコホーム支援事業とは?
子育てエコホーム支援事業とは、主に子育て世帯や若者夫婦世帯を対象とする住宅の省エネ化(新築・購入・リフォーム)への補助金事業です。これから家を取得する可能性の高い子育て世帯や若者夫婦世帯に対して補助金を交付することで、省エネ投資の下支えを行い、カーボンニュートラルの実現を目指すことが目的です。
□対象期間
子育てエコホーム支援事業の交付申請の対象期間は、新築・リフォームともに「2024年3月29日~2024年12月31日」です。交付申請の受付は同年の12月31日までとされていますが、予算が上限に達し次第終了するため、早めに行動しましょう。また、工事の着工までに工事請負契約書の締結がされていること、遅くとも2024年12月31日までに基礎工事が完了していることも必要となります。
□世帯要件
注文住宅の新築で「子育てエコホーム支援事業」の制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 子育て世帯:2005年4月2日以降生まれの子を有する世帯
- 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが1983年4月2日以降生まれの世帯
□補助額
長期優良住宅の新築、購入では1戸あたり上限100万円、ZEH住宅の新築・購入については1戸あたり上限80万円です。
□対象となる住宅
新築分譲住宅の購入では、長期優良住宅もしくはZEH住宅に該当することを証明書等で確認できることと、以下の条件を満たす必要があります。
- 所有者本人が住むこと
- 床面積が50~240㎡であること
- 土砂災害特別警戒区域または災害危険区域に該当しないこと
- 都市再生特別措置法第88条第5項の規定による勧告に従わなかったことが公表されていないこと
- 売買契約の締結時点で完成していないこともしくは完成から1年以内で誰も住んだことがない住宅であること
- 交付申請時に一定基準の工事を完了していること
上記の条件を満たすことで、注文住宅の新築で補助制度を利用することができます。
2024年の子育てエコホーム支援事業はすでに交付申請の受付が始まっています。予算には限りがあり、上限に達した時点で補助を受けられなくなるため、早めの行動がおすすめです。また、他制度との併用可否や補助金額の変動も考慮しておくことが大切です。詳しくは金沢ハウジングセンターのスタッフにお気軽にご質問ください。
※以上は2024年4月時点の情報です
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